著作権(8) 知的財産基本法の中の著作権
こんにちは。
読書結果をアウトプットしようと思ってブログを始めました。今は、著作権を勉強した内容をアウトプット中です。
今回は、知的財産基本法に書かれた著作権の定義を見てみようと思います。
知的財産基本法での著作権の定義
例のごとく、法律をみてみました。
(定義)
第二条 (中略)2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
--出典:知的財産基本法 e-Govウェブサイトhttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000122
著作権という言葉がでてきました。知的財産権の中に著作権があるとされているようです。他にも沢山の権利があるのですね。
そして、「法律で定められた権利」とありますので、権利の詳細は著作権法で定められている、ということでしょうか。
最後に「法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」とありますが、「定められた権利」と「利益に係る権利」の違いは良く分かりません…
知的財産とは
知的財産(権が付いていない)の定義もありました。
(定義)
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
--出典:知的財産基本法 e-Govウェブサイトhttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000122
知的財産に、著作物も含まれるようです。いつも私には一文が難しいですが、知的財産は
- 人間の創造的活動により生み出されるもの
- 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
- 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
になるかな、と思いました。2と3は事業を行うときに気をつけなければならなそうです。1はとても対象が幅広く、色んなものが該当しそうですね。
知的財産の特徴
知的財産にも、国のテキストがありました。その名も「知的財産制度入門」。特許庁のホームページに掲載されています。なんと、248ページ!全部はとても読めないですが、「知的財産権とは」と言った項目があり、知的財産の特徴が書かれています。
知的財産の特徴の一つとして、「物」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。
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出典:特許庁ホームページ 2019年 知的財産権制度説明会(初心者向け)テキストhttps://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2019_syosinsya.html
- 知的財産は情報。(物とは異なる。)
- 情報は簡単に模倣できる。
- 利用されても消費されない。
- 創作者の権利を保護するために、利用を制限する制度
人の物と自分の物
今日のアウトプットはここまでです!
著作権(7) 知的財産基本法の目的
こんにちは。
読書結果をアウトプットしようと思ってブログを始めました。今は、著作権を勉強した内容をアウトプット中です。
今回は、知的財産基本法の目的を見てみようと思います。
知的財産基本法の目的
例のごとく、法律を見てみました。
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力あるの創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
--出典:知的財産基本法 e-Govウェブサイトhttps://www.e-gov.go.jp/about/copyright.html
1文がむちゃくちゃ長いです。難しい。最終目的は知的財産施策の推進と読めるきがします。(合ってるのかな)
読解力がないので、◯◯のため、◯◯をして、◯◯を目的とする、に着目してみると、
「新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため」「基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め(他にも推進計画なども定めるようです)」「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。」
まだ、理解が及ばないのでもう少し短くしてみると、
「知的財産による活力ある経済社会を実現するため」「基本となる事項を定め」「知的財産に関する施策を推進することを目的とする」
短くなってない(汗)
とりあえず、知的財産基本法の目的は
- 活力ある経済社会を実現するため
- 基本事項などを定めて
- 知的財産施策を推進する
ということでしょうか。
著作権法は「文化の発展のため」と書かれていましたが、知的財産基本法は「施策の推進」なのかな、と思いました。
ちなみに、著作権法は昭和45年に作られ、知的財産基本法は平成14年に作られたようです。
知的財産権の中に著作権が含まれるようですが、先に出来たのは著作権法なんですね。
今日はここまでです。
著作権(6) 著作権と知的財産権の関係
こんにちは。
読書結果をアウトプットしようと思ってブログを始めました。今は、著作権を勉強した内容をアウトプット中です。
今回は、著作権と知的財産権の関係を知ったので、その話題です。
知的財産権
著作権は、知的財産権の一つに分類されるようです。そういえば、知的財産権という言葉は聞いたことがあります。
読書結果をブログでアウトプットしようと思って、著作権上大丈夫か?と疑問になって調べ始めたわけですが、書籍は知的財産でもありそうです。
「知的財産権」とは,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利
--
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html
テキストには載ってませんでしたが、知的財産基本法なるものがあるようです。機会があれば、確認してみたいです。
知的財産権の体系
その、知的財産権には、①著作権、②産業財産権、③その他の3分類があるとのこと。テキストのツリー図がとても解りやすかったので、掲載します。

ほぼ、著作権テキストの写しですが、今日はここまでです。
著作権⑤ 著作権法の目的
こんにちは。
読書結果をアウトプットしようと思ってブログを始めました。今は、著作権を勉強した内容をアウトプット中です。
今回は、著作権法の目的を確認したので、その話題です。
著作権法の目的は何か
まずは、法律の引用です。一番初めに書かれていました。
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。--
目的としては、この法律は文化の発展に寄与することと書いているように見えます。(読み方間違ってないか心配です。。)
著作権と聞くと、著者の権利を守ることが目的かな、となんとなく思っていましたが、直接的な目的ではないようです。
私にとっては、この1文でも難しいので、分解してみました。
- 文化の発展のために定めたもの → 著作者の権利 と 隣接する権利
- 何に関する著作者の権利か? → 著作物(と演奏など)に関係する権利
- 文化の発展のため行うこと → 著作物などの利用 と 著作者等の権利の保護
なので…
文化の発展のために、著作物などについて利用と保護のルールを作ったよ。ということでしょうか。
毎日少ないですが、今日はここまでです。
著作権④ 著作権の勉強テキストがありました
こんにちは。
書籍を読んで勉強したことをアウトプットしようと思ってブログを始めましたが、著作権が気になって、その勉強をしているところです。
前回③では、足掛かりとして、文化庁や総務省のHP内容はブログに利用できることがわかりました。
今日はもう少し勉強したことを記載します。
著作権を初めて勉強するなら「著作権テキスト」がわかりやすい
文化庁のHPに「著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~」なるものがありました。
副題のとおり、目次には、著作権の概要、著作者の権利、他人の著作物を「利用」する方法など、が見られます。
ただし、文書量が多く、なんとPDFで184枚!
一から学ぶには分量が多すぎるので、上記リンクに載っている「Web教材」の「はじめて学ぶ著作権(小学生向け)」から見てみました。
漫画形式で見やすく、自分の著作物を他人が無断使用されたらどんな気持ちになるかという内容が描かれていて、著作権が守られる必要性が投げかけられています。
僕は今後、著作者の立場に配慮したブログを書いていけるのだろうか。
憲法・法律・自治体の条例・判決は了解を得ず利用できる
前回の著作権③では、e-Govに載っている法律をブログ等で利用できることを確認しましたが、そもそも、憲法や法律は了解を得ず利用できるとのことです。
次のような著作物については,著作権の目的とはならないとされています(第13条)
(イ)憲法その他の法令(地方公共団体の条例,規則を含む。)
(ロ)国,地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人の告示,訓令,通達など
(ハ)裁判所の判決,決定,命令など
(ニ)(イ)から(ハ)の翻訳物や編集物(国,地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人が作成するもの)--
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/r1392388_01.pdf
「目的とはならない」という言い方が、あまり理解できなかったのですが、著作権テキストの「7.他人の著作物を「利用」する方法」に、以下のように記載がありました。
なので、了解を得ず利用可能と思います。
他人の「著作物」利用するときには, 前記のように「権利者の了解を得る」のが原則ですが,次のような場合には,了解を得ずに利用することができます。
① 保護対象となる著作物でない場合
(略)なお,憲法その他の法令などの著作物は,権利の目的となることができないとされているので,了解を得る必要はありません(8 頁(イ)~(ニ)参照)。
--
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/r1392388_01.pdf
今回も少ししか進みませんでした。
当初の目的の記事にたどり着く気配が段々なくなってきましたが、わかる範囲で調べて行こうと思います。
著作権③ 文化庁と総務省のHP利用
こんにちは。
まずは、著作権について第一歩として調べた事を書いていきます。
今回は文化庁や総務省のホームページ利用規約とリンクについて調べたので、その事を記載します。
なぜ文化庁と総務省なのか
著作権について記載する足掛かりとするにしても、どこかから根拠を引っ張ってくる必要があります。
著作権は文化庁にQ&Aが載っていたり、著作権法の本文は総務省のe-Govというホームページで見れましたので、まずはそこから確認しました。
はてなブログでの引用とリンク
ところで、今回調べるために色んなサイトを参考に見てみたのですが、「引用したよ!」と判る記載をしていたり、「出典元のサイトのリンク」が貼ってあるのに気がつきました。
また、このブログを書いている、はてなブログのアプリにも「引用」や「リンク」を簡単に作成する機能が付いているのを見つけました。ブログ運営上、かなり、一般的なものなんですね。
試しに使ってみたところ、このような感じになりました。
◯引用機能を使うと↓の様な感じになりました
引用てすと
◯リンクを貼ってみました
「文化庁ホームページについて」へのリンク
◯バナー画像を貼ってみました

文化庁や総務省のHP利用はOKか?
今日の本題です。
結果、OKでした!良かった。
以下が確認した内容です。
まず、文化庁のホームページ自体が著作物だそうです。権利は文化庁が持っているのでしょうか?そこは良くわかりません。
また、利用するには文部科学省のウェブサイト利用規約によるとのことです。ちなみに、リンクフリーとのこと。
「文化庁ホームページ」に掲載されている個々の情報は著作権の対象となっています。
また,「文化庁ホームページ」全体も編集著作物として著作権の対象となっており,ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
当ホームページのコンテンツを利用する場合は,「文部科学省ウェブサイト利用規約」に従って,御利用ください。--
文部科学省のホームページを見てみると、「どなたでも自由に利用できます」の文字がありました。
どなたでも以下の1)~6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。
--
ただし、6つの条件があるようです。
当面必要なのは、利用するときに出典を記載する必要があるという条件。なので、先の引用にも出典を記載しました。
その他にもあるので、備忘のためにリンクを貼っておきます。
また、e-Govの利用規約も、文部科学省と同様の記載でした。
1.当ウェブサイトのコンテンツの利用について
当ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1)~6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。
出典:e-Govウェブサイトhttps://www.e-gov.go.jp/about/copyright.html
何だか引用ばかりになりましたが、著作権Q&Aや、著作権法を掲載できそうです。
亀の様な進み具合ですが、少し前進しているかな。
著作権②
こんにちは。
早速、著作権の壁にぶち当たり、どうしようかと思っているところです。
自分の勉強なので、必ずブログにする必要はありませんが、例え誰に見られてないとしても、ここ数日はモチベーション高く学習出来ています。
なので、本から学んだ事をブログでアウトプットする方法を模索していこうと思います。
何が問題か?もわからない。
悶々と悩んでいると、「仕事でも、こんな感じで時間だけ過ぎている」と、仕事と状況が似ていると思いました。
まずは、整理をしないといけなそうです。
素人が著作権を一から勉強するのは難しいので、以下を調べることから始めてみます。
因みに、著作権は文化庁のホームページに色々と載っているようです。
- 文化庁のホームページの言葉をブログに書いて良いのか?
- 引用と転載の違いは何か?
- 本の要約は掲載OKか?
- 目次は掲載OKか?
- 表紙の掲載はOKか?
- 罰則はあるか?
位を調べて見ようかな。
まずは、文化庁のホームページから取っ掛かりを探してみます。