VonVoyaの社会人勉強記

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著作権(7) 知的財産基本法の目的

こんにちは。

読書結果をアウトプットしようと思ってブログを始めました。今は、著作権を勉強した内容をアウトプット中です。

今回は、知的財産基本法の目的を見てみようと思います。

ちなみに、知的財産権の一部に著作権があるようです。

知的財産基本法の目的

例のごとく、法律を見てみました。

(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力あるの創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
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出典:知的財産基本法 e-Govウェブサイトhttps://www.e-gov.go.jp/about/copyright.html

1文がむちゃくちゃ長いです。難しい。最終目的は知的財産施策の推進と読めるきがします。(合ってるのかな)

読解力がないので、◯◯のため、◯◯をして、◯◯を目的とする、に着目してみると、

「新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため」「基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め(他にも推進計画なども定めるようです)」「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。」

まだ、理解が及ばないのでもう少し短くしてみると、

「知的財産による活力ある経済社会を実現するため」「基本となる事項を定め」「知的財産に関する施策を推進することを目的とする」

短くなってない(汗)

とりあえず、知的財産基本法の目的は

  • 活力ある経済社会を実現するため
  • 基本事項などを定めて
  • 知的財産施策を推進する

ということでしょうか。

著作権法は「文化の発展のため」と書かれていましたが、知的財産基本法は「施策の推進」なのかな、と思いました。

ちなみに、著作権法は昭和45年に作られ、知的財産基本法は平成14年に作られたようです。

知的財産権の中に著作権が含まれるようですが、先に出来たのは著作権法なんですね。

今日はここまでです。